ステータス
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代休や労働時間の決まり事
代休取得について労働時間の決まり勤怠ルール
承認事項や連絡事項を理解して、承認依頼、連絡を行う事をルールとする
承認事項
- コアタイムの欠勤・遅刻・早退
- フルフレックス勤務のために、星取表の条件を満たす部分を、所属チームのオーナーの承認を必要とする(2024/8/15〜)
- 後述するワークフルライフ制度を参照
2. 深夜早朝勤務(22:00-5:00)、休日勤務
- 割増賃金については「 労働時間の決まり 」をご確認ください
- チームやプロジェクトメンバーなど影響ある人へのプロリクを事前に行う
- 例えば、代休ではなく割増賃金の発生により、プロジェクト原価に影響ある場合はプロジェクトの予算管理を行う人にも影響がある
- プロジェクトで事前に計画された「深夜業務/休日出勤」については、各人の事前プロリクは不要
- 承認はZACにより行うが、プロリクを事前に行っていれば、承認者の承認が事後になっても構わない
- 障害対応など止むを得ない事情がない場合を除き、事前プロリクがない場合は深夜早朝勤務/休日出勤は認められません
- やむを得ない事情があるという判定は本人が行うが、その場合も事後でのプロリクを必要とする
- 業務委託契約の方の休日出勤などについては、社員が代理でプロリクを行うものとする
連絡事項
- チーム毎のSlackチャネルで以下を連絡する
- 作業開始・作業終了
- 休暇・病欠の連絡
- ただし、特定のプロジェクトによっては、連絡する場合がある(プロジェクト毎に規定)
- 備考
- チームとは主たる所属チームを指します。複数チームが主だと本人が判断する場合は、複数に共有してください
事前連絡事項
- 有給休暇取得予定も事前に共有してください
勤怠ルール設定の目的
- サッカーで例えるとパスといった基本動作が勤怠ルールとなります
- 自身の状態を常に共有する事で、機動的にチームが連携できるように日々反復トレーニングをする事も目的の一つです
- また、一定期間連絡がない場合は本人の事故などの可能性も確認するためとなります
不就労控除(2024/8/1〜仮)
不就労控除とは
- 1ヶ月の労働時間(有給休暇取得の場合は8時間労働したとみなす)が、所定労働時間に満たない場合に、不就労控除として本来支払われる賃金から、その就労しなかった時間に対する賃金を控除することをいいます。
対象者
- 社員
対応開始
- 2024/8月分以降の勤務を対象として不就労控除の実施を行う
対象外
- 育児、介護、看護、傷病などの特別な理由があり対象外の申請後、承認を得ている場合
- ランク内の給与レンジの設定が、所定労働時間に満たない働き方をする前提で設定されている場合
- この場合は改めて時短勤務の契約変更を行う必要があります
- 時短勤務として月間140時間労働などの契約に切り替えている人
対象外の申請方法
- X-pointの人事稟議で理由とともに申請を行います
時短勤務への契約変更を行う場合
- 1日7時間、7.5時間など勤務時間を選択可能となります(検討中)
ビジョン
- 1000人1000通りの働き方を目指すため、必ずしも所定労働時間に満たない働き方も選択できるようにします
賃金規定第5条より
- 30分未満の欠勤は切り捨てです
その他細かい手続き
- 今後、経理のほうで定めていきます
経理からの補足
フレックスタイム制の清算についてフレックスタイム勤務形態
社員向け(就業規則より)
FAQ
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