①フレックスタイム制とは
一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度です。労働者は仕事と⽣活の調和を図りながら効率的に働くことができます。
フレキシブルタイム:いつ出社(退社)してもよい時間帯
コアタイム:必ず勤務しなければならない時間帯
②標準となる一日の労働時間とは
ゆめみさんとの契約時間(8時間×その月の所定労働日数)に不足する時間数分の賃金を控除することを、不就労控除と呼びます。
③フルフレックスタイム制とは
コアタイムが存在しないフレックスタイム制のこと。
ゆめみではこれまで、星取表の条件が満たされていれば自己判断でフルフレックスタイム制を選択できていましたが、所属チームのオーナー承認が必要になりました。
④有給休暇について
有給休暇を取得すると、実労働時間(zacをつけた時間)に、取得した休暇日数分の時間が加算され、その月の労働時間が算出されます。
有給休暇(一日)・特別休暇 → 8時間加算
有給休暇(半日)→ 4時間
有給休暇分を加算した労働時間が、当月の契約時間を基準に超過しているか不足しているかを計算し、給与が確定します。
例)半休を取得し、別途5時間勤務した → 4時間(半休加算分)+5時間=9時間がその日の労働時間となります。 有休(一日)を取得した日は、追加でzacに労働時間をつけることはできません。
※時短契約の場合の加算時間は、その契約時間に基づきます
7時間契約の場合:7時間or3.5時間の加算
6時間契約の場合:6時間or3時間の加算
※時短契約の場合の加算時間は、zacの設定が完了していないので、機能としてはまだありません(2024.8.20時点)
※時短契約への変更については別途案内があります。
⑤超過労働時間について
労働時間が当月の契約時間を超過している場合は、固定残業手当として支払われている40時間以降の分が追加で残業手当として支払われます。
※固定残業手当の契約がない方は、超過した時間分が残業手当として支払われます。
⑥zacの上段に表示される、残業時間・過不足時間・実労働時間について
【例①】残業が発生するケース
実労働時間(207:30)=【勤務時間】(225:30)ー【休憩時間】(18:00)
残業時間(55:30)=【労働時間】(223:30)-【所定労働時間】(168:00)
※実労働時間(207:30)ー所定労働時間(168)=39.5となりますが、この残業時間が40時間(固定残業時間)を超える場合は、各種申請から残業時間上限申請を提出する必要があります。
過不足時間(55:30)=【労働時間】(223.5)-【所定労働時間】(168:00)
【例②】不就労控除が発生するケース
実労働時間(147:30)=【勤務時間】(155:30)ー【休憩時間】(8:00)
残業時間(0:00)=【労働時間】(163:30)-【所定労働時間】(168:00)
過不足時間(-4:30)=【労働時間】(163.5)-【所定労働時間】(168:00)
※月報確定前は、日報登録時点での過不足時間が表示されます
<参考文献>