ステータス
- 2021/10/21 JIKKENを行うこと決定
- 2022/7/28
- 全社の平均月間労働時間ターゲットとして140時間を目指さないようになった
- 名前も140時間労働(JIKKEN)からスマートワーク(JIKKEN)に変更
- 140時間労働(JIKKEN)の振り返りを記入
- 2022/9/8
- JIKKENは終了として、23卒の新卒からは正式に導入
- 2023/3/1
- スマート&インテンシブワークの考え方の導入などにより、本制度、ガイドラインは廃止とする
対象者
22卒新卒社員23卒新卒社員については、2023年4月以降の新卒研修受講後から適用となります。早期入社の人についても2023年4月以降の実施となります
背景
月間労働時間140時間を目指している生産性高い働き方を実現する単に時間を短くするだけでなく、生産性向上が必要新卒向けに実施する‣を実施する中で、生産性向上の取り組み方法が確立されてきている中途社員に対して、自己管理や行動管理術を今から変容させることは難易度が高いので、まだ確立されていない新卒から適応していく将来的には中途社員向けにも生産性向上の取り組みを行う
概要
労働時間140時間を目指すため、週休3日制を導入した上で、新卒に対して入社3ヶ月間における水曜日の労働を免除する代わりに、生産性向上を実現するための学習投資と新人研修を水曜日に行う研修により、1日あたりの生産性(スループット)をあげた上で、基準労働時間160時間に対しての月間生産高(アウトカム)を最大化させる
詳細
雇用契約の条件は社員契約と変わらないレギュラー・メンバーオプション契約の特例として適用する当初は水曜日を労働を免除する日として、業務依頼があっても受け付けない旨を社内に周知させておく免除されるという事ではあるが、労働を行なっていけないわけではない。ただし、結局、終日案件稼働を行うことで、生産性向上を行うための重要な活動ができない事は確実に回避すること準委任契約などで時間単位の貢献が必要な場合については、入社3ヶ月目までは1ヶ月140時間を想定する、入社4ヶ月目以降は基準時間は160時間とするなお、ワークフルライフ 制度により、期待されたアウトカムが創出できている限り、もともと1ヶ月160時間を下回っても欠勤控除の対象としていない
2023年4〜6月 稼働計画
この期間は労働が免除された水曜日については‣と学習・勉強などに時間をあてた上で、社内外含めた案件実施を行わないことを標準とする業務としての学習の場合はzacをつけて、業務ではなく自己啓発としての勉強の場合はzacにはつけない曜日としては、水曜日を予定して‣の参加を必須とするチーム定例会議など社内会議は水曜日以外での調整を可能な限り行う
2023年7月〜 稼働計画
月曜日午前、水曜日午前といった形で労働の免除対象となる時間を本人が自由に設計する業務としての学習の場合はzacをつけて、業務ではなく自己啓発としての勉強の場合はzacにはつけない労働を免除することは廃止準委任契約でプロジェクトに参画する際の基準稼働は月間160時間とする新卒研修は、それぞれの参加可能な時間帯を考慮した上で、2023年3月末までの1年間継続予定新卒研修参加の稼働は‣による 「研究開発業務_2022>研修」とする本人の成長投資を業務として行う必要があると判断する場合は10%ルールの範囲で行う