ステータス
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背景・目的
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制度説明
- 新入メンバー/復帰メンバーが心理的安全性を早期に確保してもらうため、懇親を目的として会社が飲食代を補助する制度
- 業務ではなく任意の参加活動のためZACで稼働をつけることは行わない
- 現時点の利用回数の管理や把握は自身で行ってもらう
ウェルカムランチを利用する際は「ウェルカムする」という都合上、受け入れられる側の対象のメンバー(NEWメンバー/復帰メンバー)と受け入れる側の対象のメンバー(既存メンバー)がそれぞれ1人以上いる必要がある
■開催方法
- #003_proreq_社内外_飲食関連 で呼びかけを兼ねてプロリク(意思決定&周知兼ね)する
■金額上限
- 1回1人あたり1500円(税抜)を上限として、ランチ参加者全員分の費用が経費精算可能(申請時は税込申請)
■対象者
- プロパー
- アルバイト・メンバー
- 内定承諾者
- パートナー・メンバー(パートナー1・2のみ)
- パートナーは経費精算ができないので、プロパーの方が立替えるなどお願いします
◇受け入れられる側の対象のメンバー(NEWメンバー/復帰メンバー)
- 入社3ヶ月以内の新しく入社した新人メンバー
- 異動1ヵ月以内の新しくチームのコミッターとなった新人コミッター
- 入場1ヶ月以内の内定承諾者アルバイト
- 内定承諾者アルバイトは入場月と4月の入社月の2回制度利用ができる
- 復職3ヶ月以内の休職から復帰したメンバー
- 休職の理由は問わない(育児休業も含む)
- 3ヶ月以上の休職をしたメンバーが対象
注意点
- 違うメンバーとの組み合わせの場合、新人は3ヵ月間利用制限はなしで、何回でも経費精算可能
◇受け入れる側の対象のメンバー(既存メンバー)
- 上記の制度対象のメンバーを受け入れるメンバー
注意点
- 「月に3回」まで(それを超える利用は自己負担)
- 同じ新人メンバーとの利用は「月に1回」まで
- 違う受入側メンバーを増やしても、すでに同月内に同じ新入社メンバーとのウェルカムランチが2回目以降である場合、自己負担
◇受け入れられる側の対象のメンバー(NEWメンバー/復帰メンバー)
- 入社3ヶ月以内の新しく入社した新人メンバー
- 異動1ヶ月以内の新しくチームのコミッターとなった新人コミッター
- 入場1ヶ月以内の内定承諾者アルバイト
- 復職3ヶ月以内の休職から復帰したメンバー
└ 内定承諾者アルバイトは、入場月と4月の入社月の計2回、制度利用が可能
└ 休職理由は問わない(育児休業も含む)
└ 3ヶ月以上の休職をしたメンバーが対象
💡 利用回数のルール
内容 | 経費精算の対象 | 備考 |
異なるメンバーとのランチ参加 | 制限なし | 対象期間中(3ヶ月以内)は何回でも経費精算可能 |
同じ受け入れ側メンバーとのランチ | 月に1回まで | 2回目以降は自己負担(※受入れ側メンバーの変更・追加をしても対象外) |
注意点
🔸 同じ受け入れ側メンバーとのランチは、月に1回までが制度対象です。
🔸 違うメンバーとの組み合わせの場合、新人は3ヵ月間利用制限はなしで、何回でも経費精算可能
◇受け入れる側の対象のメンバー(既存メンバー)
- 上記の制度対象のメンバー(新入社員、異動者、復職者など)を受け入れる側のメンバー
💡 利用回数のルール
内容 | 経費精算の対象 | 備考 |
1ヶ月あたりの上限回数 | 最大3回まで | 4回目以降は自己負担 |
同じ新人メンバーとのランチ | 月に1回まで | 2回目以降は自己負担(※受入れ側のメンバーを変えたり増やしても対象外) |
注意点
🔸 同じ新入社員とのウェルカムランチは、月に1回まで経費精算が可能です。
→ 同じ月に2回以上実施する場合、2回目以降は自己負担となります。
(※受け入れメンバーを変えても制度対象にはなりません)
🔸 新入社員が異なれば、月内で最大3回まで経費精算が可能です。
■備考
- リモートで弁当などを持参しての会費も経費精算の対象とする
- 弁当代などの領収書を必要とする
- 自炊などは生活用途と区別がつかないので対象外
- 任意による優先配達料は経費対象外(通常の配達料は対象のまま)
- 上限内であれば、お菓子やデザート、お茶などでもOK
- 書類上の入社日を起点として扱う(例:書類上1/1入社、初出勤が1/6の場合、ウェルカムされる側の対象期間は3/31まで)
経費精算での注意事項
■パートナー・インターンの処理方法
- パートナーは経費精算ができないので、プロパーの方が立替えるなどお願いします
- 短期インターンの場合は以下のとおり
- 内定承諾している=ウェルカムランチ制度を使える
- 内定承諾していない=ウェルカムランチ制度を使えない ※ 内定承諾していない方とランチするプロパーもウェルカムランチ制度を使えない
パートナー(ミニレクゲスト)の経費精算補足
- 請求書での対応が難しい場合は、ゆめみ従業員が立替精算を行う(パートナー会社様の場合にはそのような対応が可能か先方に確認してください)
- 請求書に記載可能な場合、「立替経費分」として追加してゆめみ宛の請求書を作成する(主に個人事業主) ⚠その際、立替経費部分は税込処理(消費税課税対象外)となるようにご注意ください
■メンバーが立替え経費精算する場合の処理方法
- 経費タイプ⇒インターン生_パートナーさんの立替分
■請求書処理担当の処理方法
- 経費タイプ⇒接待交際費/説明欄⇒日付などの詳細を記載する