変更
- 2022/06/03
- 入社直後のメンバーについては一旦ワークフルライフ制度を適応した上で、3ヶ月経過後の勤怠ルールが守れるようになっているかが判断される
前提
- ゆめみの当たり前である「ワークフルライフ」の考え方に基づく
対象
- 星取表で、「勤怠ルール」の項目について、「できる」あるいは「教えられる」となっているメンバー
- 実施期間の目安は、3ヶ月間など一定期間実施ができているとする
- 星取表の評価は、本人が行う
- ただし、入社直後のメンバーについては、一旦ワークフルライフ制度の適応がなされる
- その上で、入社3か月経過しても、勤怠ルールが「できる」「教えられる」になっていない場合は、適応外となる
内容
- コアタイムなしのフルフレックス勤務に変更
- 勤怠ルールの承認事項1「コアタイムの欠勤・遅刻・早退」がなくなる
- 業務の途中で、あらゆるパーソナルワークを実施して構わない(業務報告には含まれない)
- 勤務時間が、所定労働時間(1ヶ月160時間など)を下回る場合でも期待されている成果が出せていれば欠勤控除は行われない
- 欠勤控除は自己申告された場合のみ行う(パラレルワークの場合など)
- 上記欠勤控除は、ZACの「欠勤」申請から行う(=欠勤申請されると控除を行う、ただし欠勤日以外の労働日で所定労働時間を満たした場合はその限りではない)
- 短時間勤務などの契約の対象者についても、必ずしも業務時間が1日8時間から1日6時間になったとしても、年収想定を4分の3にする必要はなく、本人希望により成果に基づいて、フルタイムの年収想定に対して何%の設定かを自己申告することができる