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変更
前提
- ゆめみの当たり前である「ワークフルライフ」の考え方に基づく
ワークライフバランスではなくワークフルライフ|Ray Kataoka|note
ゆめみの当たり前 より ワークライフバランスについては、ワークとライフのどちらかを選択すれば、どちらかを失うという 二律背反の印象 があるかもしれません。 一方で、下記の憲章においては、 ワークとライフを調和させて両立させることを主旨としており、実は誤解も多い ように思います。 また、 育児だけにフォーカスしているわけでもなく、多様な働き方を受け入れていくことも目標としています 。 ...
note.com
対象
星取表で、「勤怠ルール」の項目について、「できる」あるいは「教えられる」となっているメンバー実施期間の目安は、3ヶ月間など一定期間実施ができているとする星取表の評価は、本人が行う一方でhrチームの判断で適応外とする場合がありますただし、入社直後のメンバーについては、一旦ワークフルライフ制度の適応がなされるその上で、入社3か月経過しても、勤怠ルールが「できる」「教えられる」になっていない場合は、適応外となるワークフルライフが適用除外になっても、以下の条件を満たせば再びワークフルライフが適用となる実施期間の目安、3か月間、 勤怠ルールが守られていることをhrチームが判断した場合
内容
コアタイムなしのフルフレックス勤務に変更勤怠ルールの承認事項1「コアタイムの欠勤・遅刻・早退」がなくなる業務の途中で、あらゆるパーソナルワークを実施して構わない(業務報告には含まれない)勤務時間が、所定労働時間(1ヶ月160時間など)を下回る場合でも期待されている成果が出せていれば欠勤控除は行われない欠勤控除は自己申告された場合のみ行う(パラレルワークの場合など)上記欠勤控除は、ZACの「欠勤」申請から行う(=欠勤申請されると控除を行う、ただし欠勤日以外の労働日で所定労働時間を満たした場合はその限りではない)